アメリカ(米国)に発送できないもの(禁制品)
たばこ
たばこ、手巻きたばこ、無煙たばこ製品
アナボリックステロイド(タンパク質同化ホルモン)等の規制物質
アメリカ合衆国連邦規則第21編第1308部に定める、アナボリックステロイド(タンパク質同化ホルモン)等の規制物質
牛肉
牛肉製品
酒精飲料
酒精飲料
弾薬、マッチ
携帯銃砲用の装薬した金属製の雷管及び薬きょう並びにマッチ(不爆発性の大砲用信管原料は、許される。)
動物製品
牛疫若しくはアフタ熱が流行している地域又は豚コレラ、水疱疹若しくはアフリカ豚コレラで汚染されている地域から発送された反すう動物又は豚の乳、クリーム、その他の分泌物及び臓器(名あて国の関係当局 (Animal and Plant Health Inspection Service, Veterinary Services, U. S. Department of Agriculture) の許可を得て薬物学上又は生物学上の目的で発送するものを除く。)。ニューカッスル病が流行している地域から発送された家きんの肉及び製品(卵を含む。)
肉
牛ペスト又はアフタ熱の流行している地域から発送された生肉及び冷凍肉。燻製又は乾燥肉(牛疫又はアフタ熱の流行している地域から発送された肉で塩づけにされ、かつ、完全に乾燥させたもの、豚コレラ、水疱疹及びアフリカ豚コレラの流行している地方から発送された豚の肉で塩づけにされ、かつ、乾燥させたもの、牛、豚、羊又は家きんの肉及びその製品を除く。)(条件付許容物品の欄参照)
避妊用品等
避妊用又は違法な堕胎用の物品。避妊又は違法な堕胎に関する文書。
富くじ等
富くじに関する物品。詐欺的な商品販売に関係のある文書。
腐敗しやすい物質等
腐敗しやすい魚、果実及び野菜。悪臭を発する物質。名あて国の1938年6月25日付の「食品、医薬品及び化粧品に関する法律」に違反する物品
包装用物質
わら、草又はこれに類する物質は、小包の包装用(詰め物等)に使用することができない。ただし、ソバ殻及び木炭は、土を落とし、かつ、以前に生の植物と共に使用されたことがない場合に限り、その使用を認められる。
麻薬
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬
毛皮、皮革
旧ソヴィエト連邦又は中国大陸産の毛皮及び皮革
郵便物の外部記載
侮辱的又は脅迫的な内容を有する記載を外部に有する郵便物
みつばち
成長した生きたみつばちは、実験用として、名あて国の農務省農業研究センター (Bee Disease Laboratory, Agricultural Research Center, U. S. Department of Agriculture, Beltsville, Maryland 20705) にあてる場合に限り許される。条件付許容物品
金
金貨、金及び金製品は、その価格が100米ドルを超えず、かつ、名あて国の財務省造幣局 (Bureau of the mint, United States Treasury Department) の許可を得ている場合に限り許される。条件付許容物品
血清、ワクチン
家畜用の血清、ワクチン及びこれらと類似の物品並びに家畜の病気を伝ぱさせるおそれのある物品は、名あて国の農務省(U. S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, Veterinary Services, Washington D.C. 20250)の許可を得ている場合に限り許される。条件付許容物品
昆虫等
死んだ昆虫及び爬虫動物は、完全に乾燥させ、防腐、防虫等の措置を施して包装してある場合に限り許される。条件付許容物品
銃砲
ピストルその他身体に隠すことのできる武器(銃身の長さが45.72センチメートル以下の散弾銃、銃身の長さが40.64センチメートル以下のライフル銃、銃身の長さが66.04センチメートル以下又は身体に隠すことができるように改造された散弾銃又はライフル銃)は、公の使用に供され、かつ、名あて国の軍隊、司法機関又は犯罪捜査機関の職員、国有財産の監視人、郵政職員、銃砲製造者、銃砲商にあてる場合に限り許される。銃砲を包有する郵便物の外装には、大文字で「FIREARM」(「銃砲」の意)の表示を行うほか、例えば「For Army Officer」のような記載により受取人の資格を表示しなければならない。また、郵便物には、受取人が正当な資格者であることの証明と、名あて国の関係当局が発行した関係銃砲の使途についての証明書を添付しなければならない。ただし、1898年以前に製造された銃砲で骨とう品又は美術品として発送されるものを除く。条件付許容物品
植物
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。条件付許容物品
鳥の羽毛、皮 すべての鳥類の皮の付いた羽毛の輸入は禁止される。ただし、次に掲げるものを除く。
-洗浄した皮付きでない羽毛
-科学上又は教育上の目的で輸入するもの
-釣用の毛鈎
-釣用の毛鈎又は婦人帽子類の製造のために輸入されるある種の鳥の羽毛若しくは皮で名あて国の内務長官 (Secretary of the Interior) の許可を得ているもの又はニューカッスル病が流行している国から発送された鳥類の皮付きの羽毛は、追加の処理を受けるため、名あて国の農務省の認めた施設にあてる場合に限り許される。条件付許容物品
土
土の見本は、名あて国の農務省植物検疫課が発行する付せんを有している場合に限り許される。条件付許容物品
動物の腸
動物の腸は、名あて国の関係当局(Permit Office, U. S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, Veterinary Services, Federal Building, Hyattsville, MD 20782)の許可を得ている場合に限り許される。条件付許容物品
動物の部分
牛疫若しくはアフタ熱の流行している地方又は豚ペスト若しくは豚コレラの流行している地方から発送された反すう動物又は豚の食用に適さない皮、毛、骨、器官又はその他の部分は、名あて国の農務省(U. S. Department of Agriculture)が認める方法で処理される場合に限り許される。条件付許容物品
肉
牛疫又はアフタ熱の流行している地域から発送された肉で塩づけにされ、かつ、完全に乾燥させたものは、名あて国の要求する事項が記載された差出国の公式の処理済証明書が添付されている場合に限り許される。豚コレラ、水疱疹及びアフリカ豚コレラの流行している地方から発送された豚の肉で塩づけにされ、かつ、乾燥させたものは、さらに処理を受けるため名あて国の農務省(U. S. Department of Agriculture)の認める施設にあてられる場合に限り許される。牛、豚、羊又は家きんの肉及びその製品は、冷凍せずとも保存できるように完全に加熱処理を行い、密閉した容器に入れた場合に限り輸入を許される。条件付許容物品
飛び出しナイフ
飛び出しナイフは、名あて国の関係当局の許可を得ている者にあてる場合に限り許される。条件付許容物品
病原体
病原体である生きた微生物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。
-適当な材質の内容器に入れ、かつ、このまわりを吸収剤でつつむこと。
-さらに、厚いガラス製の外容器に入れ、かつ、このまわりに再び吸収剤をつめること。
-最後に密閉した金属製の箱に入れること。条件付許容物品
放射性物質
放射性物質及びこれを含有する物品は、次の条件を満たしている場合に限り許される。
-包装の表面の放射線量率が、ガンマ線については、24時間に10ミリレントゲン以下であること。
-いかなる場合にも、アルファ線、ベータ線又は中性子線を包装の表面に放出しないこと。
-液状のものについては、適当な材質の密閉した容器に入れ、かつ、吸収剤をこの容器のまわりにつめること。
-包有される放射性物質の量が、郵便物1個につき、ラジウム又はポロニウムの場合は0.1ミリキュリー、ストロンチウム89、ストロンチウム90又はバリウム140の場合は、原子の分解速度が1秒に500万個以下の量、その他の放射性物質の場合は原子の分解速度が1秒に5,000万個以下の量を超えないこと。
上記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります(日本郵便HPより
オランダに発送できないもの(禁制品)
アニリン
アニリン染科。アニリン染料製造の際生ずる残りかすで、ひ素を含有するもの
アプサント
アプサント
医薬品
名あて国において登録されていない、又は登録が保留されている医薬品
印刷物
名あて国の著作権法に違反する印刷物
弾薬、マッチ
携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ
富くじ
名あて国以外の国の富くじ又は名あて国で禁止されている富くじに関する物品
腕時計
腕時計 禁止物品 EMS
たばこ及びたばこ製品
ア 事業者から個人あてに送ることは許されない。
イ 個人から個人あてに送付するもので、支払又は賠償行為が発生しない場合には、以下の分量まで輸入を許される。ただし、所要の税関告知書に正確な記載をすることが必要。税関告知書が添付されていない場合、又は、税関告知書への記載が不十分である場合は、税関当局により没収される。
(ア) たばこ・・800本
(イ) 葉巻・・400本
(ウ) 刻みたばこ又は紙巻きたばこ・・1kg
ウ 名あて国において承認を受けた事業所あてに送付することは許される。条件付許容物品
みつばち、みつぶさ等
みつばち、みつぶさ及び中古のみつばちの巣箱は、名あて国の農務大臣(Ministre de l'agriculture)の許可がある場合に限り許される。条件付許容物品
牛乳、乳製品
牛乳、乳製品は、個人輸入及び商業輸入共に原産国の獣医師が発行した証明書を添付する場合に限り許される。条件付許容物品
血清、ワクチン
血清及びワクチンは、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。条件付許容物品
銃砲
銃砲及びその部分品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。条件付許容物品
商品等
商業上の目的で発送される物品は、名あて国の関係当局(Centrale Dienst voor In-en Uitvoer,vanStolkweg 14,s' Gravenhage)及び、場合により、アムステルダムのオランダ銀行(Nederlandsche Bank)の許可を得ている場合に限り許される。条件付許容物品
小火器
細身の短剣、飛び出しナイフ。メリケン。仕込みづえ。有毒かつ人を窒息させ又は無力にする物質を発する小火器。秘密小火器(外観が武器でないもの)及びそれらの部分品は、名あて国の法務大臣(Ministrede la justice)の許可証を添付している場合に限り許される。条件付許容物品
植物
植物については、昭和25年8月農林省告示第231条(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。条件付許容物品
贈物
贈物は、血縁又は友人関係にある個人間で交換され、名あて国内の個人の救済又は援助のために発送される場合には、名あて国の関係当局の許可を必要としない。条件付許容物品
肉及び肉製品
肉及び肉製品(家禽類を含む)は、個人輸入及び商業輸入共に原産国の獣医師が発行した証明書を添付する場合に限り許される。条件付許容物品
麻薬
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。条件付許容物品
麻薬
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。条件付許容物品
有価証券
流通中の支払証書、有価証券、債券証書、公債等の証書類は、アムステルダムのオランダ銀行の許可がある場合に限り許される。
上記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります(日本郵便HPより
トリスタン・ダ・クーニャ(イギリスの海外領土)に発送できないもの(禁制品)
植物
ゆり、すいせん、ヒアシンス
ばれいしょ
ばれいしょは、名あて地の農務当局の許可を得ている場合に限り許される。
麻薬
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて地の医務長官の許可を得ている場合に限り許される。
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて地の医務長官(Principal Medical Officer)の許可を得ている場合に限り許される。
上記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります(日本郵便HPより
イタリアに発送できないもの(禁制品)
たばこ
刻みたばこ、葉巻類、巻たばこ
はかり、物差
名あて国の法令に違反するはかり及び物差
ガス
毒ガス 禁止物品
汚染物品
ペスト、コレラ、チブス又は天然痘の発生地から発送された衣類及び寝具
公序良俗に反する物品
公序良俗に反するレコード、書籍、新聞、印刷物、写真、絵画その他の物品
酒精飲料等
メチルアルコール、メチルアルコールを含有する酒精飲料、消毒剤、香水、化粧品、揮発油、エッセンス、染料及び皮膚、毛髪、つめの手入れ用品等並びにフォルムアルデヒドの溶液及びこれを含有するすべての調合物S
書留書状
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状
動物
生きた動物
肉
生、冷凍又は保存処理をされた若どり及びうさぎの肉(かん詰としたものを除く。)。ただし、これら以外の肉は、1キログラムまでに限り許される。
武器
武器及びその部品
有害な食物
腐敗した又は腐敗しやすい物質、有害な食料品
りん等
黄りん、赤りん、硫化りん、ニコチン、塩化ニコチン、マッチ、セリウム鉄及び発火合金は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
フィルム
映画フィルムは、個人的な映写を目的とする場合に限り許される。
ライター等
ライター及びその他の点火器並びにその部品は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
医薬品
イタリアの薬剤医師又は衛生協会(health institute)の証明書を添付すること。 なお、名あて国以外の国の特許薬(血清、ワクチン及び殺虫剤)及び名あて国で登録されていない食事療法用の製品は、受取人の治療のため又は、薬学、毒物学、化学の実験若しくは試験所の分析のために少量発送される場合に限り許される。
塩
岩塩、粗製塩、海塩、食卓塩及び純粋な塩化ナトリウムは、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
植物
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
武器
狩猟用、射撃用、屋内射撃練習用、防御用武器又はその部品及びそれらの弾薬は、名あて国の内務省(Ministere de l'interieur)の輸入許可証を添付する場合に限り許される。
麻薬
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は学術上の目的で発送され、かつ、名あて国の衛生当局(Ministere de la sante)の許可を得ている場合であって、保険付小包としたものに限り許される。
無線電信機等
無線電信機、無線電話機、ラジオ、テレビジョン及びこれらの物品の部分品は、名あて国の郵電省(Ministere des Postes et Telecommunications)の許可を得ている場合に限り許される。
郵便切手
切手商にあてた郵便切手は、税関告知書CN22 C1 又は税関告知書CN23 C2/CP3 を添付して発送する場合に限り許される。
上記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります(日本郵便HPより)
南アフリカ共和国に発送できないもの(禁制品)
わいせつな物品
わいせつな物品(文学上の著作物をも含む。)及び道徳的に非難されるべき性質の物品
ライター
ブタンガス使用のライター(燃料を入れていないものを除く。)及びその燃料
衣類
中古の衣類
印刷物
性的無能力又は性病の治療薬品についての広告又は記事を掲載した新聞、文書又は書籍
刑務所又は感化院で製造した物品
刑務所又は感化院で製造した物品。
紙巻たばこ
1,000本につき2キログラムを超える重量の紙巻たばこ
書留書状
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状
富くじ
富くじに関する物品
宝石、貴金属、弾薬
ダイヤモンド。宝石。通貨。金粉又は金塊。銃砲用の弾薬及び信管
はちみつ等
はちみつ、はちみつ製品、花粉、みつろう及び中古の養蜂用具は、名あて国の関係当局 (Division of Plant and Seed control) の許可を得ている場合に限り許される。
フィルム
フィルムは、金属製の箱に納め、更に木製の箱に納められている場合に限り許される。
血清、ワクチン
血清、ワクチン、血液、血液製品及び人に病気を感染させる病理学上の微生物の培養物は、名あて国の公衆衛生大臣 (Ministre de la sante publique) の許可を得ている場合に限り許される。家畜の治療に供される有毒物、ヴィールス、ワクチン、リンパ液及び血清並びに家畜の病気を伝ぱさせるおそれのある物質を含有する物品は、名あて国の農林大臣 (Ministre de l'agriculture) の許可を得ている場合に限り許される。
酵母菌
酵母菌は、名あて国の警察長官が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。
酒精飲料
酒精飲料は、名あて国の監督官 (The Administering Officer) が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。
植物
植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。
動物製品
次に掲げる物品で、重量が5キログラムを超えるものは、名あて国の検疫局長の許可を得ている場合に限り許される。
-ベーコン及びハム(密閉した容器にいれたものを除く。)
-調理されていないすべての動物の肉(乾肉を含む。)、内臓その他の部分
-動物の皮(皮革製品を除く。)
-すべての種類のチーズ(名あて国の関係当局 (Dairy Board) 又は同局の許可を得ている者が輸入する場合を除く。)
病原体、昆虫及び培養基
病原体、昆虫及び培養基は、名あて国の関係当局 (Division of Plant and Seed control) の許可を得ている場合に限り許される。
武器、実包
外見又は発射音が真正の銃砲に類似した物品(がん具のピストルを含む。)及びその実包は、名あて国の警察長官の許可を得ている場合に限り許される。
麻薬
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
容器
人の病気予防のための血清、リンパ液、リンパ・ワクチン及び血液製品並びにそれらと類似の物質が納められた容器には、製造者の住所氏名及び製造年月日並びに使用期限月日が記載された票符がはり付けられていなければならない。
上記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります(日本郵便HPより
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